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更新日:2016年9月26日

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得のある全ての方。(所得税がかからない方も対象になります。)

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項。

帳簿等の保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間。

業務に関して作成した前記以外の帳簿(任意帳簿)、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類、業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年間保存する必要があります。

詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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