ホーム > くらし > 税金 > 個人市民税 > 所得の種類と計算方法 > 平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
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更新日:2016年9月26日
事業所得、不動産所得または山林所得のある全ての方。(所得税がかからない方も対象になります。)
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項。
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間。
業務に関して作成した前記以外の帳簿(任意帳簿)、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類、業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年間保存する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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