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更新日:2016年9月26日
この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
そこで、このような年金に係る税法上の取り扱いを改めることになりましたので、該当者の方は以下の流れにそってご確認いただき、必要なお手続きをしていただきますようお願いいたします。
保険会社からの通知書を持って、税務署にご相談ください。
(事前に、お電話で相談してください。佐世保税務署22-2161)
税務署で手続きが必要ない方は市役所で手続きをしてください。
(なお、税務署で手続きをされた場合は、税務署から市役所に連絡されるため、市役所での手続きの必要はありません。)
後日、更正決定や還付があれば、通知書を郵送します。
詳しい内容や手続きは国税庁ホームページまたは佐世保税務署(0956-22-2161)まで
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