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更新日:2023年6月27日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

令和5年7月1日から道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する規定が施行されることになりました。
これにより、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
【要件】

〇特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

上記の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分します。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合はナンバープレートの交付申請を行ってください。
従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)年税額2,000円が課税されます。

【受付開始日】
令和5年7月3日(月曜日)

【登録手続き方法】

(注)販売証明書(または譲渡証明書)で特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を
満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

電動キックボード等の登録に係る注意事項

ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ、自賠責保険(共済)の加入が必要です。お持ちの電動キックボード等が保安基準に適合するかはご自身で確認をお願いします。

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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