更新日:2022年12月1日
請願・陳情の提出方法
市政に対する市民の要望や希望を直接反映させるための方法として、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
市議会では、本市の議員の紹介がある場合を『請願』、議員の紹介がない場合は『陳情』として扱っています。
※押印の廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ、請願者・陳情者が自署した場合は押印不要となりました。(なお、自署以外はこれまで同様に押印が必要です。)
請願
請願の流れ

作成について

- (1)左記の様式例で作成してください。
- (2)請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしてください。
- (3)請願者が法人又は各種団体の場合は、事業所名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
なお、請願者が複数の場合は連署し、代表者を決め、最初に代表者が署名又は記名押印をしてください。
- (4)請願書は1件ごとに趣旨を簡潔に記入してください。
- (5)請願書には1人以上の紹介議員が必要です。
提出について
- (1)請願書は2部提出してください。(教育関係については3部)
- (2)提出期限については、定例会開会前の議会運営委員会の前日(本会議初日の8日前)の午後5時15分まで(土・日祝の場合はその前日まで)に、市庁舎3階の議会事務局に提出してください。
- (3)メール、FAXでの受理はいたしませんので、ご了承ください。
- (4)請願者の住所・氏名は一般に公開されますので、ご了承ください。
陳情
陳情の流れ

陳情については、関係する委員会に参考のため送付します。
作成について

- (1)左記の様式例で作成してください。
- (2)陳情書には、邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日、及び陳情者の住所を記載し、陳情者が署名又は記名押印をしてください。
- (3)陳情者が法人又は各種団体の場合は、事業所名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
なお、陳情者が複数の場合は連署し、代表者を決め、最初に代表者が署名又は記名押印をしてください。
- (4)陳情書は1件ごとに趣旨を簡潔に記入してください。
提出について
- (1)陳情書は1部提出してください。
- (2)提出期限については、定例会開会前の議会運営委員会の前日(本会議初日の8日前)の午後5時15分まで(土・日祝の場合はその前日まで)に、市庁舎3階の議会事務局に提出してください。
- (3)メール、FAXでの受理はいたしませんので、ご了承ください。
- (4)陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、ご了承ください。