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更新日:2023年4月12日
メーター器以降の建物側の漏水修理をした場合、「修繕報告書」の提出により水道料金等の減免を受ける制度があります。
減免を受けるためには「佐世保市指定給水装置工事事業者」による漏水工事でなければなりません。ただし、給水装置の軽微な変更及び給湯設備、太陽熱温水器、受水槽等のボールタップ、その他特殊器具等の漏水工事については、専門業者又は個人の施工でも減免の対象とします。修理後、90日以内に修繕報告書をご提出ください。
詳しくは、「水道料金等の減免に関する要綱」をご参照ください。
問合せ先:佐世保市水道局営業課計量係
電話番号:24-1151(内線3526または3529)
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