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更新日:2018年12月25日
排水設備とは、屋内と屋外(敷地内)の排水管並びに水洗トイレ、手洗、浴室及び炊事場等一切の排水施設をいいます。排水設備は建物の持ち主などが設置し、維持管理を行わなければなりません。
公共下水道とは、主に公道(国道・県道・市道など)に布設している取付管及び下水道本管をいいます。この公共下水道については市の持ち物となりますので、市で設置及び管理を行います。また、佐世保市の下水道は汚水のみを流す分流式であるため、雨水は流すことはできません。(雨水については側溝などに流してください)
台所や浴室からの汚水は、公共下水道が利用できるようになって3ヵ月以内に排水設備を設置し、公共下水道に流すように義務付けられています。(佐世保市下水道条例第3条)
くみ取り便所は、公共下水道が利用できるようになって3年以内に水洗化し、公共下水道に流すように義務付けられています。(下水道法第11条の3)
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