ホーム > 事業者の方へ > 水道工事の関係者の方へ > 災害その他非常時における給排水設備工事の特例的な施行について
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更新日:2026年2月4日
このたび、当市では大規模災害等の発生時において、住民の生活用水の早期復旧を図るため、水道条例及び下水道条例を改正いたしました。。
これにより、非常時における給水装置工事及び排水設備工事について、申込手続や施工体制の一部を一時的に緩和することが可能となります。
令和6年の能登半島地震においては、配水管は復旧したものの、宅内配管(給水装置や排水設備)の復旧が遅れ、住民が長期間にわたって水を使用できない状況が生じました。
その要因として、地元の指定工事業者の数が限られていたこと、業者自身の被災や工事需要の集中が挙げられます。
このような事態に備え、本市では「災害その他非常時における給排水設備工事の特例的な施行」を制度化することとしました。
【改正の主なポイント】
災害時に限り、申込手続きを簡素化することができます。
地元指定業者が対応困難な場合に限り、他都市で指定を受けた事業者の施工を一時的に許可することができます。
【他都市指定業者の施工について】
災害時であっても「地元指定業者で対応できない場合」のみを対象とした臨時の措置です。
平常時は、今までどおり本市の指定業者でなければ給水装置工事及び排水設備工事を施工できません。
Q:他都市指定業者を容認した場合、地元指定業者の仕事が減少するのでは?
A:通常時は地元指定業者のみが工事可能です。災害時であっても、地元指定業者で対応が不可能な場合に限った措置となります。
Q:他都市指定業者の施工品質は大丈夫?
A:他都市での指定状況等を確認のうえで許可します。
Q:特例措置が発動されたか確認する方法は?
A:現時点ではホームページ等で通知する予定です。
制度の内容や実際の運用についてご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
佐世保市水道局(0956)24-1151
財務課調達係(内線3503~3504)
水道維持課給水装置係(内線3539~3540)※給水装置工事関係
下水道事業課下水道維持係(内線3552~3555)※排水設備工事関係
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