ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 生活保護 > 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関の方へ

ここから本文です。

更新日:2023年10月3日

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関の方へ

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助のための介護を担当する機関は、申請のあったもののうち、介護扶助に基づく介護等について理解を有していると認められるものについて指定をした介護機関のことをいいます。

指定申請を受けていない場合は介護券を発券できません。指定申請の手続きにつきましては、下記リンク↓を参照してください。

介護扶助とは

生活保護の種類は8種類あり、そのうちの1つが「介護扶助」です。介護扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することができない要介護者、要支援者、居宅要支援被保険者等へ介護サービスを受けるために必要な費用を扶助します。

1.介護扶助の範囲

介護扶助の範囲は以下のようになります。(介護扶助/生活保護法第15条の2)

要介護者

要支援者

居宅要支援被保険者等
(基本チェックリストで事業対象者と判断された方)

  • 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限ります)
  • 福祉用具購入
  • 住宅改修
  • 施設介護
  • 移送
  • 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限ります)
  • 介護予防福祉用具購入
  • 介護予防住宅改修
  • 移送
  • 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防事業による援助に基づき行うものに限ります)
  • 移送

 

 

2.介護扶助の方法

介護扶助の方法は現物給付と金銭給付があります。(介護扶助/生活保護法第34条の2)

現物給付(介護券) 金銭給付
  • 居宅介護
  • 介護予防
  • 介護予防・日常生活支援
  • 施設介護
  • (介護予防)福祉用具購入
  • (介護予防)住宅改修
  • 移送

3.介護の方針及び介護の報酬

  1. 介護の報酬は、介護保険の例によります。
  2. 介護保険の介護の方針及び介護の報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの介護の方針及び介護の報酬は厚生労働大臣が定めるところによります。

(介護の方針及び介護の報酬/生活保護法第52条第1項、第2項及び第54条の2第5項、第6項)

4.介護保険の被保険者と被保険者以外の者の取り扱い

介護扶助の対象者は、以下の3つに分かれます。

被保険者の分類 内容
第1号被保険者
  • 65歳以上の生活保護受給者
  • 被保険者証(黄色の証書)は長寿社会課で発行
第2号被保険者
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、特定疾病※1(16疾病)により要介護状態等にある生活保護受給者
  • 被保険者証(黄色の証書)は長寿社会課で発行

第3号被保険者

佐世保市生活福祉課では、被保険者以外の者を「第3号被保険者」と呼称します。

  • 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者で、特定疾病※1(16疾病)により要介護状態等にある生活保護受給者
  • 被保険者番号の頭文字が「H」
  • 被保険者証(黄色の証書)はありません。生活保護決定通知書(介護扶助)を生活福祉課が発行
  • 介護扶助より自立支援給付(障害者施策)の活用が優先

特定疾病※1(16疾病)とは以下の疾病になります。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 脊髄小脳変性症
  5. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. がん末期

介護保険の第1号・第2号被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護から給付(介護扶助)となりますが、第3号被保険者は、生活保護からの給付(介護扶助)が10割となります。

被保険者の分類 介護保険の負担割合 介護扶助の負担割合
第1号被保険者 9割負担 1割負担
第2号被保険者 9割負担 1割負担
第3号被保険者 対象外 10割負担

第3号被保険者は長寿社会課で負担限度額認定証を申請できません。ショートステイを利用した場合の居住費や食費は生活福祉課が負担します。該当する事業所は生活福祉課へ相談をしてから請求書を提出してください。

請求書は下記よりダウンロードできます。

介護扶助の申請から決定までの流れについて

1.要介護認定等

第1号・第2号被保険者である生活保護者

  1. 介護保険法の規定に基づき、被保険者として要介護認定を受けます。

第3号被保険者である生活保護者

  1. 介護保険の被保険者でないことから生活保護制度で独自に要介護認定することになります。
  2. 具体的には生活福祉課が長寿社会課の介護認定審査会へ審査判定を委託して実施します。
  3. 主治医の意見書の徴収を生活福祉課の検診命令として行った場合は、意見書に係る費用を生活福祉課から当該主治医に直接支払うことも可能です。

(要介護認定等/介護扶助運営要領第4-2)

2.介護扶助の申請

  1. 介護扶助を申請する場合にはまず、担当ケースワーカーに連絡してから、保護(変更)申請書に本人の住所氏名等の一般的事項の他、介護保険の被保険者資格の有無、その他参考事項を記載のうえ、居宅介護支援計画等の写し(居宅介護等を申請する場合)を添付して生活福祉課へ提出してください。(居宅介護支援計画等について/介護扶助運営要領第4-3-(2)-オ)
  2. 介護扶助の申請は、要保護者が居宅介護支援計画等の写しを提出して行うことが原則です。要保護者が希望する場合、及び要保護者からの提出を待っては保護の迅速かつ的確な決定に支障が生ずるおそれがある場合には、本人の同意を得た上で、直接指定居宅介護支援事業所等から居宅介護支援計画等の写しの交付を求めることができます。(介護扶助の申請/介護扶助運営要領第5-1)

3.介護扶助の決定

  1. 介護扶助を適用する期日は、原則として保護申請書または保護変更申請書の提出のあった日以降において介護扶助を適用する必要があると認められた日です。
  2. 居宅介護等に係る介護扶助の程度は、介護保険法に定める居宅介護サービス費等区分支給限度基準額又は介護予防サービス費等区分支給限度基準額又は介護予防・生活支援サービスにおける支給限度額の範囲内です。

(介護扶助の決定/介護扶助運営要領第5-2)

4.介護券の発行

  1. 介護扶助が決定された場合は、生活福祉課から生活保護受給者がサービスを利用する介護機関あてに介護券を発行します。(住宅改修や福祉用具購入は除く)
  2. 介護券は月単位で発行しますが、記載内容のうち1.受給者番号2.有効期間3.本人支払額の有無及び金額を各介護機関で確認してください。
  3. 受給者番号は固定化しています。
  4. 介護券が発券されずに、国保連へ請求された場合は、過誤請求になることもあります。
  5. 介護券受領書は、当月利用の有無を介護機関が記入して必ず提出してください。
  6. 介護機関が介護券を紛失しても原則再発券はできません。
  7. 区分変更申請を行った場合は、一度介護券を止めます。認定結果が出てから月遅れ等で発券しますので、必ず生活福祉課へ連絡してください。

介護扶助に係る必要書類

介護扶助に申請に係る必要書類は、下記よりダウンロードできます。

負担限度額認定証の申請に係る委任状は、下記よりダウンロードできます。

居宅療養管理指導届出書は、下記よりダウンロードできます。

第3号被保険者の手続きに係る書類は、下記よりダウンロードできます。

介護扶助に係るQ&A

生活保護受給者の介護を担当していただく指定介護機関のみなさまに向けて、介護扶助実施にあたって、ご理解いただきたい内容などを記載した「介護扶助に係るQ&A」を作成していますので、ご一読ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9735

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?