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ホーム > 安全・安心 > 食品衛生・生活衛生 > 生活衛生 > 【旅館業】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
生活衛生
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更新日:2023年4月5日
厚生労働省より、宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について事務連絡がありました。
宿泊者及び営業者の事務負担軽減の観点から、宿泊者名簿の記載方法について、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて、改めて連絡するものです。旅館業の営業者の皆様については、通知内容を改めて確認いただくようお願い致します。
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お問い合わせ
保健福祉部生活衛生課
電話番号 0956-25-9716
ファックス番号 0956‐23‐8013
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