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更新日:2023年5月15日
厚生労働省より、旅館業法第5条の取扱いについて事務連絡がありました。
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染者の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114条)上の位置付けが5類感染症に変更される予定であり、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えることについて連絡するものです。旅館業の営業者の皆様については、通知内容を改めて確認いただくようお願い致します。