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更新日:2024年4月24日

佐世保市訪問型レスパイト事業

サービスの概要

佐世保市訪問型レスパイト事業は、在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい児・障がい者のご自宅や外出先において訪問看護ステーションの看護師等が医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ることを目的としています。

対象地域

佐世保市

対象者

本事業の利用対象者は、医療的ケアを必要とする障がい児・障がい者のうち、以下の全てに該当する方とします。

(1)佐世保市に居住する市民

(2)在宅で、同居の介護者による介護を受けて生活している方

(3)現在訪問看護を利用しており、かつ人工呼吸器管理又は気管切開等の医療的ケアをうけている方

実施場所

利用者のご自宅や外出先

利用期間

利用期間:利用決定日から利用決定日の属する年度末まで

利用可能時間:年間48時間まで。また、1回の利用時間は4時間を限度とし、30分単位で提供します。

利用料

1時間(60分)7,500円

上記利用料の1割を負担していただきます。なお、生活保護世帯、市民税非課税世帯は利用料は免除されます。また、利用者負担上限月額を設定し、一月に利用したサービス量に関わらず上限額以上の負担は生じません。

  • 健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を除きます。
  • 単価は消費税及び地方消費税を含みます。

手続き

  1. 利用対象者に該当するか確認
  2. 現在利用している訪問看護ステーションが本事業を利用することができるか確認
  3. 佐世保市訪問型レスパイト事業利用登録(変更)申請書に必要書類を添えて申請
  4. 佐世保市から利用決定通知を受け取った後、訪問看護ステーションに申し込み
  5. 訪問看護ステーションと本事業に係る利用契約の締結

申請書など

利用者が提出する書類

利用申請を行う場合は、上記申請書に「訪問看護契約書の写し」、「直近の訪問看護指示書又は訪問看護報告書の写し」を添付してください。

事業者が提出する書類

事業者登録を行う場合は、事業者登録申請書に訪問看護指定通知書の写しを添付してください。

事業者と利用者の間で締結する利用契約書

広報物

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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