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更新日:2017年9月22日

就学前の障害児通所支援に対する利用者負担額が軽減されます(多子軽減措置)

平成26年4月から、障害児通所支援を利用している児童の兄または姉が幼稚園、保育所等に通っている場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減される制度が始まりました。

対象

次のア、イの両方に該当する場合が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

ア.児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれかを支給決定されている。
(放課後等デイサービスは対象外)
イ.同一世帯に、保育所(認可外保育所を除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設に通っている、または障害児通所支援を利用している兄または姉がいる

参考事例

事例 兄または姉(第1子) 第2子 第3子

事例1

幼稚園・保育所

児童発達支援

10%負担から5%負担へ軽減

(なし)

事例2

幼稚園・保育所

幼稚園・保育所

児童発達支援

10%負担から負担なしへ軽減

事例3

小学校

児童発達支援

軽減なし

児童発達支援

10%負担から5%負担へ軽減

対象者別の軽減後負担額

対象者

(兄または姉が保育所等に通う、就学前の障害児通所支援利用者)

軽減後の利用者負担額

第2子の場合

障害児通所支援の総費用の100分の5

第3子以降の場合

負担なし

申請手続き

1.障がい福祉課に多子軽減の対象者であることを申請します

兄または姉の通園証明書(認可保育所の場合は障がい福祉課へお尋ねください)をご提出ください。多子軽減の対象である旨を記載した受給者証を交付します。

提出後に途中退園された場合などは、多子軽減の対象外になりますので、必ず障がい福祉課へご連絡をお願いします

2.平成26年4月~9月利用分は、軽減前の全額を支払い、後から償還払いの申請をします

申請書、障害児通所支援にかかる領収書を準備し、償還払いの手続きを行います。事業所に支払った額と、軽減後の利用者負担額に差額が生じる場合(※)のみ、差額分が償還されます。

次の1、2のいずれか低い方の金額(利用者負担額)と、3との差額が償還額となります

  1. 軽減後の利用者負担額の合算額
  2. 所得に応じて決定されていた従来の負担上限月額
  3. 事業所へ実際に支払った金額

3.平成26年10月以降に利用した分は、あらかじめ軽減された負担額を事業所に支払います

受給者証(多子軽減の対象である旨が記載されたもの)を事業所に提示し、あらかじめ軽減された負担額を支払います(償還払いの手続きは不要です)。

様式のダウンロード

(1)申請書(PDF:112KB)(償還払い)

(2)通園証明書(PDF:42KB)(兄または姉)

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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