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更新日:2017年9月22日
平成26年4月から、障害児通所支援を利用している児童の兄または姉が幼稚園、保育所等に通っている場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減される制度が始まりました。
次のア、イの両方に該当する場合が対象となります。詳しくはお問い合わせください。
ア.児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれかを支給決定されている。
(放課後等デイサービスは対象外)
イ.同一世帯に、保育所(認可外保育所を除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設に通っている、または障害児通所支援を利用している兄または姉がいる
事例 | 兄または姉(第1子) | 第2子 | 第3子 |
---|---|---|---|
事例1 |
幼稚園・保育所 |
児童発達支援 10%負担から5%負担へ軽減 |
(なし) |
事例2 |
幼稚園・保育所 |
幼稚園・保育所 |
児童発達支援 10%負担から負担なしへ軽減 |
事例3 |
小学校 |
児童発達支援 軽減なし |
児童発達支援 10%負担から5%負担へ軽減 |
対象者 (兄または姉が保育所等に通う、就学前の障害児通所支援利用者) |
軽減後の利用者負担額 |
---|---|
第2子の場合 |
障害児通所支援の総費用の100分の5 |
第3子以降の場合 |
負担なし |
兄または姉の通園証明書(認可保育所の場合は障がい福祉課へお尋ねください)をご提出ください。多子軽減の対象である旨を記載した受給者証を交付します。
提出後に途中退園された場合などは、多子軽減の対象外になりますので、必ず障がい福祉課へご連絡をお願いします。
申請書、障害児通所支援にかかる領収書を準備し、償還払いの手続きを行います。事業所に支払った額と、軽減後の利用者負担額に差額が生じる場合(※)のみ、差額分が償還されます。
次の1、2のいずれか低い方の金額(利用者負担額)と、3との差額が償還額となります。
受給者証(多子軽減の対象である旨が記載されたもの)を事業所に提示し、あらかじめ軽減された負担額を支払います(償還払いの手続きは不要です)。
(1)申請書(PDF:112KB)(償還払い)
(2)通園証明書(PDF:42KB)(兄または姉)
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