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更新日:2023年10月1日
佐世保市廃棄物適正処理指導要綱(以下「要綱」という。)により、届出等が必要な事項について様式を定めています。
【必要様式:第1~4号】
処理施設の設置等をしようとする事業者等は、あらかじめ生活環境の保全に係る事項について必要な調査を行い、調査を行う項目を記載した産業廃棄物(一般廃棄物)処理施設設置(変更)事前協議書を市長に提出し、処理施設の設置等に関して協議しなければなりません。
【必要様式:第5、6号】
県外排出事業者等は、県外産業廃棄物を市の区域内において処分し、又は保管するために搬入しようとするときは、年度ごとに県外産業廃棄物処理事前協議書を市長に提出し、協議しなければなりません。
(翌年度(4月1日~翌年3月31日)分の協議については当該年度の1月4日から受付を行います。)
また、下記に掲げる事項に変更が生じるときは、改めて市長に協議しなければなりません。
【分析証明書の写し(廃プラスチック類の処理)】
廃プラスチック類の処理を行う場合の県外産業廃棄物処理事前協議書については、広域的な処理の円滑化のため、以下のように取り扱うこととしておりますのでお知らせします。
原則、対象となる廃プラスチック類に有害物質が付着していないことが明らかな場合については、「申立書」を添付することで分析証明書の写しは不要とする。(ただし、審査の際、性状等を鑑み疑義が生じた場合には分析証明書の写しを求めることがあります) |
【必要様式:第8号】
要綱第19条第1項の規定により承認通知書の交付を受けた県外排出事業者等は、下記1の事項を変更したときは当該変更の日から10日以内に、下記2の事項を変更しようとするときは当該変更の日の10日前までに、本変更届を市長に提出しなければなりません。
【必要様式:第5号の2】
要綱第19条第1項の規定により承認通知書の交付を受けた県外排出事業者等は、その内容が下記の事項全てについて前年度と変更がない場合は、県外産業廃棄物処理事前協議省略の申出により、搬入事前協議を省略することができます。
【必要様式:第9号】
県外産業廃棄物を処分し、又は保管している処理業者は、4月から翌年3月までの間において処分し、又は保管した県外産業廃棄物の処理の状況を毎年6月末日までに、本報告書により市長に報告しなければなりません。
【必要様式:第10号】
県外産業廃棄物を処分し、又は保管している処理業者は、次年度も継続して県外産業廃棄物を処分し、又は保管しようとするときは、毎年2月末日までに、次年度の処理計画書を本様式により市長に提出しなければなりません。
また、新たに県外産業廃棄物を処分し、又は保管しようとする処理業者は、当該年度の処理計画を本様式により市長に提出しなければなりません。
【必要様式:第11号】
天災等により緊急的な処理を要する県外産業廃棄物を市の区域内において処分するために搬入しようとする排出事業者は、事前に県外産業廃棄物(天災等により緊急的な処理を要する)処理届を市長に提出しなければなりません。
下記ダウンロードファイルの各様式内に必要添付書類が記載されています。
1の事前協議書は直接窓口へ提出してください。
2~7の書類は電子メール又は紙媒体で提出してください。
メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp
件名欄に、「『提出する書類名』の提出について」と記載してください。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。
電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物指導課
上記窓口にご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
控えが必要な場合は、正副2部を作成の上ご提出ください。(副に受付印を押印して返却します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)をご準備ください。)
以下に各様式をWord形式で掲載します。
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