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更新日:2017年9月25日

産業廃棄物処理業者により食品が転売された事案について

今般、食品関連の事業者から産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物として処分を依頼したにもかかわらず、当該産業廃棄物処理業者が当該廃棄物を食品として売却し、スーパーで販売されていた事実等が判明しました。

産業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び関係法令に基づき、廃棄物の適正な処理を行うことにより生活環境の保全を行わなければならないところ、受託した廃棄物を不適正に取り扱ったことは、国内の廃棄物処理への信頼を損ないかねない事態です。

つきましては、産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、改めて、廃棄物処理法及び関係法令を遵守し、廃棄物の適正処理に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

詳細については、下記ダウンロードに環境省からの通知を掲載いたしますので、ご確認下さいますようよろしくお願いいたします。

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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