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更新日:2018年3月30日
~中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~
中皮腫や肺がんなどを発症し、その発症原因が労働者として石綿ばく露作業に従事したことであると認められる場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。
また、中皮腫や肺がんなどで現在療養中の方や中皮腫や肺がんなどで亡くなられた方が、過去に石綿を取り扱う業務に従事されていた場合や、石綿を取り扱う作業場所の周辺で従事されていた場合にも、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
石綿による疾病(中皮腫、肺癌、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)は、石綿にばく露してから非常に長い年月を経て発症するという特徴があります。
石綿との関連が明らかな疾病として、次の5つがあります。
「石綿ばく露作業」とは、次に揚げる作業をいいます。
(1)お近くの労働基準部監督署または都道府県労働局【下記の連絡先(PDF)をご覧ください】
(2)独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)【電話:0120-389-931】
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