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更新日:2017年8月31日
「無期転換ルール」とは、有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など、雇用される期間を定めて働く方)について、平成25年4月1日からの労働契約期間が通算して5年を超えるとき、労働者が使用者へ申込みをすれば、使用者の意思にかかわらず、労働契約期間が無期に転換となるもので、来年の平成30年4月1日以降、多くの有期労働者が申込み可能となる見込みです。
無期労働契約は、申込み時点で成立するため、申込み後に無期労働契約を使用者が拒否する場合は、たとえ無期労働契約開始前に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効となります。
詳しくは長崎労働局までお問合せください。
<長崎労働局雇用環境・均等室>
電話:095-801-0050
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