ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 印鑑登録 > 印鑑登録の登録印について

ここから本文です。

更新日:2019年11月28日

印鑑登録の登録印について

登録できる印鑑

登録できる印鑑は1人1個です。

印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの

登録できる印鑑の大きさの図注:原寸ではありません

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏と名、氏、旧氏、名若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
  • 刻印又は輪郭が欠損又は摩滅しているもの


この他にも逆さ彫りの印鑑など登録できない印鑑があります。詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?