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更新日:2022年2月24日

貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは?

貯水槽水槽概要図

貯水槽水道とは、アパート、マンション、ビル、個人住宅(一戸建住宅)で、受水槽、高置水槽により給水している水道のことです。
貯水槽水道は、水槽の有効容量10立方メートルを越える「簡易専用水道」と有効容量10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」に分かれています。小規模貯水槽水道については、水道法の管理基準は適用されませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めております。

簡易専用水道の管理基準と検査について

貯水槽水道のうち、水槽の有効容量が10立方メートルを越える簡易専用水道の設置者は、水道法の管理基準を遵守していただき、検査機関による検査を毎年一回以上定期に行ってください。なお、新たに簡易専用水道を設置し給水を開始する場合、また廃止や設置者が変更となった場合は、届出を行うようにしてください。

(1)簡易専用水道・小規模簡易専用水道関係手続き一覧ページ(生活衛生課)
https://www.city.sasebo.lg.jp/shinse/suido/josuido/index.html

(2)簡易専用水道検査機関一覧ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
※簡易専用水道の法34条の2第2項に基づく年1回の検査は、上記ページのpdf中に掲載されている業者によるものである必要があります。

(お問い合わせ)佐世保市保健福祉部生活衛生課(代表24-1111)

簡易専用水道の管理

(1)水槽の清掃

1.受水槽・高置水槽は、毎年一回以上定期的な清掃を行いましょう。

(設置者が自ら行うか、有料となりますが専門業者に依頼することもできます)

2.専門業者に関するお問い合わせ

長崎県貯水槽管理協会(095-893-7111)

タウンページの「水道衛生工事・保守」の欄でお問い合わせください。

(2)施設の点検と改善

1.水槽の亀裂等によって、有害物や汚水等による汚染が生じないように日常的に点検を行い、

欠陥を発見したときは速やかに改善してください。

2.地震、台風など突発的な自然災害が発生したときも、速やかに点検を行いましょう。

(3)水質の管理

1.水質に異常がないか、日常的に貯水槽内の水の色、にごり、臭い、味等の確認を行ってく

ださい。

2.蛇口からの給水で、異常を認めたときは、速やかに水質検査を行ってください。

(4)給水の緊急停止

供給する水が人の健康を害する恐れがあることがわかったときは、ただちに給水を停止し、

その旨を利用者等の関係者に周知し、同時に保健所ならびに水道局にその状況を連絡してく

ださい。

検査機関

水質の検査は、下記検査機関にお申し込みください(有料)。

佐世保市保健福祉部試験検査課

佐世保市高砂町5-1
電話0956-24-1111

微研テクノス

佐世保市白岳町166-1
電話0956-31-9557

西部環境調査

佐世保市三川内新町26-1
電話0956-20-3232

長崎県食品衛生協会食品環境検査センター

長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3
電話095-883-6830

小規模貯水槽水道の清掃について

水槽の有効容量が10立法メートル以下の小規模貯水槽水道については、水道法の管理基準は適用されませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めましょう。

お問い合わせ

水道局水道維持課

電話番号 0956-24-1151

ファックス番号 0956-25-9686

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