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更新日:2023年2月21日
地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為(用途等の変更を含む)を行なおうとする方は、都市計画法第58条の2に基づき、佐世保市都市整備部建築指導課に届出が必要です。
次の届出書一式を1部と、返却用の「1.地区計画区域内における行為の届出書」を1枚提出してください。
当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
この届出は、地区計画が定められた区域内において、居住者の良好な環境を、将来に渡って保全してもらうために、市がその地区計画の内容に適合しているか審査するものです。
皆さんの良好な居住環境を、後世へつなげていきましょう。
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