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更新日:2025年10月10日
私道へ公共下水道を設置するときは
私道部分の下水道管布設は、原則として個人負担となりますが、公共下水道の普及をはかるため、次の条件を満たしている場合は、市が費用を負担して下水道管を布設します。
下記のうちいずれかの私道であること
- 位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路)
- 公衆用道路として分筆登記されている道路
- 公衆用道路として分筆登記されていないが、道路形態が明確な道路であり、及び現況が公衆用道路として利用され、並びに固定資産税が非課税である道路
下記の条件をすべて満たすこと
- 私道の用地境界が明確であり、所有者及び権利者が公共下水道の設置を承認していること
- 公共下水道の設置及び維持管理が可能な幅員があること
なお、申請方法など詳しくは下水道事業課にお尋ねください。

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