佐世保市

ホーム > 水道使用のご契約について

ここから本文です。

更新日:2023年1月24日

水道使用のご契約について

民法改正について

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約においてもその適用を受けることとなります。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、佐世保市においては「佐世保市水道条例」と「佐世保市水道条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

したがって、佐世保市の給水契約においては、「佐世保市水道条例」と「佐世保市水道条例施行規程」がご契約の内容となります。

水道条例等について

佐世保市水道条例(外部リンク)

佐世保市水道条例施行規程(外部リンク)

お問い合わせ

水道局営業課

電話番号 0956-24-1151(内線3587,3588)

ファックス番号 0956-25-9687 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る