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更新日:2025年5月21日
貯水槽水道とは?
貯⽔槽⽔道とは、アパート、マンション、ビル、個⼈住宅(⼀⼾建住宅)で、受⽔槽、⾼置⽔槽により給⽔している⽔道のことです。
貯⽔槽⽔道は、⽔槽の有効容量10⽴⽅メートルを超える「簡易専⽤⽔道」と、有効容量10⽴⽅メートル以下の「⼩規模貯⽔槽⽔道」に分かれています。
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき適正な管理及び定期的な検査を行っていただく必要があります。
⼩規模貯⽔槽⽔道については、⽔道法の管理基準は適⽤されませんが、簡易専⽤⽔道に準じた管理に努めていただくようお願いします。
簡易専⽤⽔道の管理基準と検査について
貯⽔槽⽔道のうち、⽔槽の有効容量が10⽴⽅メートルを超える簡易専⽤⽔道の設置者は、⽔道法の管理基準に従い適正な管理をしていただくとともに(下記(1)参照)、検査機関による検査を毎年1回以上定期に⾏ってください(下記(2)参照)。
(1)管理について
受⽔槽・⾼置⽔槽は、毎年1回以上定期的な清掃を⾏いましょう。
清掃は設置者が⾃ら⾏うか、有料となりますが専⾨業者に依頼することもできます。
〈専⾨業者に関するお問い合わせ先〉
⻑崎県貯⽔槽管理協会(095-893-7111)
又はタウンページの「⽔道衛⽣⼯事・保守」の欄でお探しください。
iタウンページの場合は、「職業別50音順検索」から「長崎県」「佐世保市」を選び、「さ行」「す」から「⽔道衛⽣⼯事・保守」をクリックしてください。
⽔槽の⻲裂等によって、有害物や汚⽔等による汚染が⽣じないように⽇常的に点検を⾏い、⽋陥を発⾒したときは速やかに改善してください。
地震、台⾵など突発的な⾃然災害が発⽣したときも、速やかに点検を⾏いましょう。
⽔質に異常がないか、⽇常的に貯⽔槽内の⽔の⾊、にごり、臭い、味等の確認を⾏ってください。
蛇⼝からの給⽔で、異常を認めたときは、速やかに⽔質検査を⾏ってください。
供給する⽔が⼈の健康を害する恐れがあることがわかったときは、ただちに給⽔を停⽌し、その旨を利⽤者等の関係者に周知し、同時に保健所ならびに⽔道局にその状況を連絡してください。
(2)検査機関による検査について
簡易専⽤⽔道の年1回の検査は、下記ページ内の「簡易専用水道検査機関登録簿」に掲載されている業者の中から選んでいただくか、佐世保市役所試験検査課に依頼していただく必要があります。(有料)
(水道法第34条の2第2項)
小規模貯水槽水道の清掃について
水槽の有効容量が10立法メートル以下の小規模貯水槽水道については、水道法の管理基準は適用されませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めましょう。
(管理・検査に関するお問い合わせ)水道局水道維持課給水装置係(代表24-1151)
簡易専⽤⽔道の新設・変更・廃⽌の届出について
新たに簡易専⽤⽔道を設置し給⽔を開始する場合、また廃⽌や設置者が変更となった場合は、届出を⾏うようにしてください。
簡易専⽤⽔道・⼩規模簡易専⽤⽔道関係⼿続き⼀覧ページ(⽣活衛⽣課)
(届出に関するお問い合わせ)佐世保市保健福祉部⽣活衛⽣課(代表24-1111)
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