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更新日:2025年10月1日
令和5年3月13日付け「入札制度の一部改正について」及び令和5年8月17日付け5佐水財第138号「発注工種(水道管)の段階的廃止について」にてお知らせしておりますとおり、令和5年10月から経過措置を講じている旧「水道管工事」につきましては、令和7年度末で暫定工種(上下水道施設工事、水道土木工事)による経過措置期間が終了します。
令和8年度から建設業法上の工種での発注となり、該当工種での建設業許可、平均完成工事高及び配置技術者等の要件を満たしていなければなりません。
なお、下水道工事につきましては、引き続き契約課発注の「土木一式工事」とは区別し、「上下水道土木工事」で発注いたします。
よって、水道局発注工事への入札への参加を希望される場合は、上水道工事は「水道施設工事」、下水道工事は「土木一式工事」への業者登録が必要となりますので、今年度中に該当工種での追加登録をお願いいたします。
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