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更新日:2023年12月6日

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、もしくは介護保険被保険者証をお持ちの選挙人で、障がいの程度や要介護状態区分が下記「1.郵便等による不在者投票の資格要件」に該当する場合は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅などから郵便等により投票することができます。

また、「1.郵便等による不在者投票の資格要件」に加え「2.代理記載制度の資格要件」にも該当する選挙人で、ご自身で投票用紙への記載をすることができない場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理の方に、投票に関する記載をしてもらうことができる代理記載制度が利用できます。

1.郵便等による不在者投票制度の資格要件

郵便等による不在者投票制度は、下記(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかの資格要件に該当する選挙人が利用できます。

(ア)身体障害者手帳をお持ちの選挙人で、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいで、「1級」又は「2級」に該当する方。
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで、「1級」又は「3級」に該当する方。
  • 免疫、肝臓の障がいで、「1級」、「2級」又は「3級」に該当する方。

(イ)戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 両下肢、体幹の障がいで、「特別項症」、「第1項症」又は「第2項症」に該当する方。
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで、「特別項症」、「第1項症」、「第2項症」又は「第3項症」に該当する方。

(ウ)介護保険被保険者証をお持ちの選挙人で、「要介護5」に該当する方。

2.代理記載制度の資格要件

郵便等による不在者投票制度を利用される選挙人で、下記(エ)、(オ)のいずれかの資格要件にも該当し、ご自身で投票用紙に記載することができない場合は、代理記載制度を利用することができます。

(エ)身体障害者手帳をお持ちの選挙人で、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 上肢、視覚の障がいで、「1級」に該当する方。

(オ)戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 上肢、視覚の障がいで、「特別項症」、「第1項症」又は「第2項症」に該当する方。

代理記載をする方は、事前に選挙管理委員会に届け出た方に限ります。

「代理記載制度」の資格要件(エ)、(オ)のみに該当し、「郵便等による不在者投票の資格要件(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない場合は、郵便等による不在者投票制度を利用することはできません。

3.郵便等投票証明書の交付申請方法

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、障がいや介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証のいずれかの原本)を添えて選挙管理委員会までご持参または郵便等で申請してください。申請内容を確認した後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお送りします。

代理記載制度をご利用になる場合は、申請方法が異なりますので、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

【提出するもの】

(氏名欄は必ず申請者ご本人がお書きください。)

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれか1つ。

(必ず「原本」を添えてください。内容確認した後、速やかにお返しします。)

4.投票の手続きについて

(1)投票用紙の請求

選挙の公示日(告示日)が近まりましたら、郵便投票等証明書を交付した選挙人に、選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」をお送りしますので、請求書に必要事項をご記入のうえ、交付されている「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会にご請求ください。

(2)投票用紙等の交付

選挙管理委員会に投票用紙等請求書等が到着しましたら、内容を確認した後に、選挙人へ投票用紙、返信用封筒等をお送りします。

(3)投票用紙等の記載

お手元に投票用紙等が届きましたら、投票用紙に記載をして不在者投票用の封筒に入れ、封筒の表面に投票年月日、投票場所の記載及び署名をしてください。

投票用紙の記載及び不在者投票用封筒の署名は、必ずご本人が行ってください。

(代理記載制度の場合は、事前に届け出た代理人となります。)

(4)投票用紙の送付

投票用紙と一緒にお送りする返信用封筒で、上記(3)の不在者投票用封筒を選挙管理委員会に郵送してください。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9688 

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