ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 政治活動用事務所の立札・看板等の証票について

ここから本文です。

更新日:2021年9月24日

政治活動用事務所の立札・看板等の証票について

1.政治活動用看板等に貼付する証票

佐世保市長、佐世保市議会議員に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む)及び当該候補者の後援団体は、政治活動のために使用する事務所に、公職の候補者の氏名や後援団体の名称を表示した立札及び看板の類を掲示することができます。その立札及び看板の類には、佐世保市選挙管理委員会が交付する「証票」を必ず表示(貼付)しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

立札及び看板の規格は、縦150cm×横40cm以内(足の部分を含む)でなければならず、使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚以内に限り掲示することができます。

2.証票の交付手続き

証票交付申請書(佐世保市選挙管理委員会に備付または下記「5.ダウンロード」の様式)により、交付申請してください。また、証票の再交付を受けたいときや看板等の掲示場所を変更するとき、掲示の廃止により証票を返還するときはそれぞれの届出が必要です。

3.証票交付申請等について

  • 候補者等の証票交付申請…申請者は候補者等本人です。証票は6枚まで申請できます。
  • 後援団体の証票交付申請…申請者は後援団体です(候補者等の同意が必要です)。証票は6枚まで申請できます。
  • 再交付申請…紛失・破損により再交付を受けたいときの申請です。紛失の場合は警察署への紛失届(遺失届)、破損の場合はその破損した証票の添付が必要です。
  • 掲示場所変更届…掲示場所を変更する時は届出が必要です。
  • 廃止届…掲示を廃止する場合は廃止届と証票の返還が必要です。

4.申請・届出先

佐世保市選挙管理委員会事務局(市役所庁舎11階)

〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号

5.ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9688 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?