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更新日:2019年3月19日

代理投票について

  • 公職選挙法では不在者投票を除き、選挙人の方が直接投票所へ出向き、ご自身で投票用紙に候補者の名前や政党等の名称を記載することが原則です。しかし、ご自身で記入することが難しい方に代わって投票用紙に記入することができる代理投票という制度があります。
  • 代理投票とは、身体や心の障がいなどによって、自分で投票用紙に文字を書くことが難しい方に代わって、投票所の職員が、投票用紙に候補者や政党などの名前を記入することができる制度です。(家族などの付添者が代わって記載することはできません。)
  • この制度の利用を希望される方は、投票所の職員に申し出られるか、「代理投票でお願いします。」と書いた紙を投票所の職員にお渡しください。

代理投票制度のお知らせチラシ

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9688 

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