更新日:2025年3月3日
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佐世保市において、動物愛護管理法により引き取った離乳前の子猫について、自力で固形フードを食べられるようになるまでの飼育管理(以下、「一時預かり」)を行うボランティア(以下、「ミルクボランティア」)を募集します。
ミルクボランティアの応募要件は次のとおりです。
1.佐世保市および近郊に在住の成人(18歳以上)
2.同居家族全員が本制度による子猫の一時預かりに同意していること
3.子猫の一時預かりができる住居に居住していること(賃貸住宅等の場合には、ペットの飼育に関する契約書等の確認が必要です)
4.終日、次のとおり子猫の飼育管理ができること
(1)2時間から4時間おきの哺乳
(2)排泄の介助
(3)毎日の健康観察
(4)飼育スペースの衛生管理
5.佐世保市動物愛護センター(以下、「センター」)まで、車による子猫の送迎ができること
6.犬・猫を飼育している場合、次のことを行っていること
(1)犬の場合、狂犬病予防法に基づく登録と予防注射を行っていること
(2)猫の場合、完全屋内飼育をしていること
(3)1年以内の混合ワクチン接種、外部寄生虫の予防等一般的な健康管理を行っていること
(4)飼育している犬・猫と一時預かりの子猫を隔離できるスペースがあること
1.ミルクボランティアを希望する方は、「ミルクボランティア登録申請書(ワード:20KB)」により登録申請を行ってください。
申請書は「メール」「郵送」「センター窓口持参」にて提出をお願いします。
【メールで提出の場合の応募先】
メールアドレス:douaic@city.sasebo.lg.jp(@は半角に直してください。)
【郵送・窓口持参で提出の場合の応募先】
〒858-0926
佐世保市大潟町392-2(佐世保市動物愛護センター:ミルクボランティア担当者あて)
2.申請の流れは次のとおりです。各種要件を審査し適当であると認められた場合は、佐世保市のミルクボランティアとして登録されます。
申請書の提出(内容の審査)
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飼育場所の確認(センター職員が訪問します)
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ミルクボランティアに関する講習の受講
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「誓約書兼登録申請事項確認リスト(ワード:20KB)」の提出
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登録完了(登録証の交付)
登録完了したミルクボランティア(以下、「登録者」)は子猫の一時預かりの実施に際し、次の事項を遵守してください。
1.動物愛護管理法や狂犬病予防法等の関係法令を遵守し、佐世保市が行う動物の愛護および管理に関する施策に協力すること。
2.営利目的で本事業に参加しないこと。
3.一時預かりの子猫は責任を持って屋内で適正に飼育管理すること。
4.一時預かり中の子猫の健康観察を十分に行い、必要に応じて状況の記録およびセンターへの報告を実施すること。(職員は報告内容を確認し、必要に応じ飼育方法の指導およびアドバイスを行います。)
5.ミルクボランティアの活動をする上で知り得た個人情報等を第三者に漏らさないこと。(SNS等による情報発信を含む。)
6.一時預かりの子猫の所有権は佐世保市に帰属し、預かり期間が終了したとき、または職員が指示したときには、速やかにセンターに子猫および支援物品等を返却すること。
7.一時預かりの子猫による危害、損害等が発生した場合、佐世保市に対しその責任を一切問わないこと。また、損害を受けた場合も賠償請求しないこと。
8.登録者自らが一時預かりの子猫を飼育し、原則として第三者に飼育させないこと。
9.一時預かり中の子猫に体調の異変が見られた場合は、速やかにセンターに連絡して指示を仰ぐこと。職員の指示なく動物病院に持ち込んだ場合の費用は原則、登録者の負担とします。
10.一時預かりの子猫が逸走した場合または死亡した場合は、速やかにセンターに連絡すること。
11.一時預かりの子猫を飼育できなくなった場合または職員が返却を指示した場合は、速やかにセンターに子猫および支援物品等を返却すること。
12.故意または過失により支援物品等の亡失またはき損した場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこと。
13.その他、センターの指示に従うこと。
一時預かりの必要な子猫がセンターに収容された場合、登録者に対し、一時預かりの依頼と、飼育のための物品(下記参照)の支援を行います。
このとき、哺育作業等の技術指導を行うとともに、子猫の体重や月齢等に基づく、子猫の返却予定日を指定します。
1.登録者は、この制度への参加を辞退しようとするときは、センターに申し出るものとする。
2.次の場合は子猫をセンターへ返却させるとともに、登録を取り消すものとする。
(1)申請内容に虚偽があった場合
(2)活動内容等が本事業の目的から逸脱すると認められた場合
(3)センターの指示に従わない場合
(4)登録者が本制度において、思想的・宗教的・政治的活動その他センターの業務に支障のある行為を行った場合
(5)その他、相当の理由があると認められた場合
登録者は、一時預かりの子猫の返却予定日を迎えたとき、またはセンターが必要とするときは、速やかにセンターに子猫を返却してください。
ただし、子猫の成育状況等により必要と認められた場合は、返却日が延長になることがあります。
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