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更新日:2026年3月11日

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飼い主がいない猫(野良猫)へのエサやりについて

飼い主のいない猫(野良猫)へのエサやりがルール化されているのをご存知でしょうか?

 

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例(PDF:301KB)

↑PDFファイルはこちら

 

飼い主がいない猫(野良猫)へエサを与える場合は…

1.不妊去勢手術を行いましょう

2.周辺住民の生活環境に配慮しましょう(排泄物を適正に処理しましょう)

上記2点を守れない場合は、条例違反となります。

 

「かわいそうだから…」と思うあまり、無責任なエサやりなどの間違ったお世話をしてしまうと、そのかわいそうな猫を増やすことになるだけでなく、近隣の方々とのトラブルにも発展し、人も猫も不幸な結果になりかねません。

 

目の前にある命に責任を持ってください。

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956‐42‐3300

ファックス番号 0956‐42‐3301

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