ホーム > 申請・手続き > 港湾 > 港湾区域内の工事等の許可 > 継続許可申請書(様式第6号)
ここから本文です。
更新日:2021年9月2日
佐世保港港湾管理者が指定する港湾区域(水域)及び港湾隣接地域(陸域)内においては、港湾法第37条第1項各号に規定される行為(1.占用、2.土砂の採取、3.港湾施設等の改良又は建設、4.政令指定行為)について、佐世保港港湾管理者の許可を受ける必要があります。
様式第6号は、許可内容について許可期間満了日以後も、同様の内容で継続して許可を受けたい場合に提出する書式について定めたものです。
期間満了日の20日前までに提出する必要があります。
前回、申請した際に提出した添付書類と同じものを提出する必要があります。
(前回の内容と異なる申請内容の場合は、新規の申請となりますのでご注意ください。)
必要書類を1通作成の上、郵送または窓口へ提出してください。
提出先は、佐世保市港湾部みなと振興・管理課管理係となります。
〒857-0855
佐世保市新港町8-1
港湾部みなと振興・管理課管理係
【電話番号(直通)】0956-22-6129
継続許可申請は、例年同時期にかなりの件数を受け付けております。そのため事務処理に時間を要することが多々ありますので、期間満了後も継続して申請されることを希望される場合は、早めに提出をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください