ホーム > 申請・手続き > 港湾 > 港湾区域内の工事等の許可 > 公有産物(土砂等)採取許可申請書(様式第2号)
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更新日:2021年9月2日
佐世保港港湾管理者が指定する港湾区域(水域)及び港湾隣接地域(陸域)内においては、港湾法第37条第1項各号に規定される行為(1.占用、2.土砂の採取、3.港湾施設等の改良又は建設、4.政令指定行為)について、佐世保港港湾管理者の許可を受ける必要があります。
特に、様式第2号は、港湾区域及び港湾隣接地域内における公有産物(土砂等)の採取許可申請について必要な記載事項を定めたものです。
占用開始予定日から少なくとも約1ヶ月前には提出を必要とします。
【理由】一般に公共の用に供される水域は、船舶の往来が予想されることから、許可に際しては海上保安部との事前協議を実施し、そうした結果をもとに総合的に判断することとしております。
必要書類を2通作成の上、郵送または窓口へ提出してください。
提出先は、佐世保市港湾部みなと振興・管理課管理係となります。
〒857-0855
佐世保市新港町8-1
港湾部みなと振興・管理課管理係
【電話番号(直通)】0956-22-6129
管轄区域の関係上、申請書の提出先が異なる場合がありますので、申請書の提出に先立ち、必ず港湾部みなと振興・管理課管理係までご相談ください。
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