ホーム > 申請・手続き > 港湾 > 港湾区域内の工事等の許可 > 港湾区域及び港湾隣接地域内における行為等に関する条例第10条に基づく権利義務の継承届出書(様式第9号)

ここから本文です。

更新日:2021年9月2日

港湾区域及び港湾隣接地域内における行為等に関する条例第10条に基づく権利義務の継承届出書(様式第9号)

(1)制度の概要

許可期間中に、許可を受けた方の死亡等又は法人の合併等により、法律上当然に許可内容を継承する立場となる方があり、許可内容について継続して実施しようとされる場合には、様式第9号により届出をする必要があります。

(2)届出書を提出する時期

権利義務を継承された日から30日以内に届出を実施する必要があります。

(3)添付書類等

継承の事実を証する書類
(添付資料の作成については、港湾部みなと振興・管理課管理係あてに予め相談されてください。)

(4)提出方法及び提出先

必要書類を1通作成の上、郵送または窓口へ提出してください。
提出先は、佐世保市港湾部みなと振興・管理課管理係となります。

(5)宛名及びお問合わせ先

〒857-0855
佐世保市新港町8-1
港湾部みなと振興・管理課管理係
【電話番号(直通)】0956-22-6129

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

港湾部みなと振興・管理課

電話番号 0956-22-6127

ファックス番号 0956-22-6149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?