ホーム > 申請・手続き > 港湾 > 港湾区域内の工事等の許可 > 港湾区域(公共区域)占用許可申請書(様式第1号)
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更新日:2023年4月1日
佐世保港港湾管理者が指定する港湾区域(水域)及び港湾隣接地域(陸域)内においては、港湾法第37条第1項各号に規定される行為(1.占用、2.土砂の採取、3.港湾施設等の改良又は建設、4.政令指定行為)について、佐世保港港湾管理者の許可を受ける必要があります。
特に、様式第1号は、港湾区域及び港湾隣接地域内における占用許可申請について必要な記載事項を定めたものです。
申請される前に必ず佐世保市港湾部みなと振興・管理課管理係へご連絡ください。
【理由】一般に公共の用に供される水域は、船舶の往来が予想されることから、許可に際しては海上保安部との事前協議を実施し、そうした結果をもとに総合的に判断することとしております。
管轄区域の関係上、申請書の提出先が異なる場合がありますので、事前に必ず港湾部みなと振興・管理課管理係までご相談ください。
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