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更新日:2017年9月29日

<募集終了>佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定に関するご意見の募集について【中核市移行関係】

1.趣旨・目的

中核市移行に伴い、これまで長崎県が定めていた保護施設の設備及び運営に関する基準について、法令に基づき整備しておく必要があります。

このたび以下のとおり「佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」素案を策定しました。この素案について、広く市民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で募集致します。

2.ご意見募集の内容

(1)制定に係る根拠法令

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条
  • 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生労働省令第18号)

(2)条例(案)の内容

現在、省令により定められている基準は3種類に区分されており、地方自治体はこれに従い、個別の基準を条例に定めることとされています。

基準の区分について

  1. 「従うべき基準」:厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの(職員の資格要件、施設の職員及び職員数、居室の床面積など)
  2. 「標準」:厚生労働省令で定める基準を標準とするもの(施設の利用定員)
  3. 「参酌すべき基準」:厚生労働省令で定める基準を参酌するもの(上記1、2以外)

基準のうち、2.「標準」については、合理的な理由がある範囲で、地域の実情に応じた異なる基準を設けることが許されており、3.「参酌すべき基準」については、十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じた独自の基準を策定することができることとされています。

基準に対する本市の考え方について

現時点においては、長崎県の条例も踏まえ、上記1~3の区分全てについて、省令の基準のとおりとすることとし、その他暴力団員等の排除等の条項を加えることを考えています。

条例素案について

「佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」については、下記のとおりまとめましたのでご参照ください。

 

当該条例素案における基準の区分については下記のとおりとなっています。

  1. 「従うべき基準」
    第6条、第7条、第15条第2項1号、第15条第4項1号ロ、第17条、第25条第1項1号、第26条、第32条、第33条、第37条第1項1号、第38条
  2. 「標準」
    第14条第1項、同第2項、第24条第1項、第30条第1項、第36条第1項
  3. 「参酌すべき基準」
    第3条、第4条、第5条、第8条、第10条、第11条、第14条(第1項及び2項を除く)、第15条(第2項1号、第4項1号ロを除く)、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条(第1項を除く)、第25条(第1項1号を除く)、第27条、第28条、第29条、第30条(第1項を除く)、第31条、第34条、第35条、第36条(第1項を除く)、第37条(第1項1号を除く)、第39条、第40条、第41条
  4. その他
    第9条、第12条、第13条、第42条

(3)参考資料等

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-24-1111(内5213)

ファックス番号 0956-25-9735

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