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更新日:2017年9月29日
中核市移行に伴い、これまで長崎県が定めていた保護施設の設備及び運営に関する基準について、法令に基づき整備しておく必要があります。
このたび以下のとおり「佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」素案を策定しました。この素案について、広く市民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で募集致します。
現在、省令により定められている基準は3種類に区分されており、地方自治体はこれに従い、個別の基準を条例に定めることとされています。
基準のうち、2.「標準」については、合理的な理由がある範囲で、地域の実情に応じた異なる基準を設けることが許されており、3.「参酌すべき基準」については、十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じた独自の基準を策定することができることとされています。
現時点においては、長崎県の条例も踏まえ、上記1~3の区分全てについて、省令の基準のとおりとすることとし、その他暴力団員等の排除等の条項を加えることを考えています。
「佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」については、下記のとおりまとめましたのでご参照ください。
当該条例素案における基準の区分については下記のとおりとなっています。
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