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更新日:2015年10月27日

【募集終了】佐世保市食品衛生に関する管理運営基準を定める条例(案)について【中核市移行関係】

1.趣旨・目的

佐世保市が中核市に移行することに伴い、食品衛生法の長崎県知事権限の一部が市長に委譲されることから、佐世保市として新たに食品衛生に関する管理運営基準を定めるものです。

2.ご意見募集の内容

(1)制定に係る考え方

現在、佐世保市では長崎県の「長崎県食品衛生に関する条例」の管理運営基準に準じて、飲食店等の営業者にたいして衛生指導等の事務を行っております。

今回、佐世保市における飲食店等営業の施設の内外の清潔保持及びネズミ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置等を規定した条例を、国の指針(ガイドライン)を基に制定することをかんがえております。

(2)条例(案)の内容

  1. 営業施設の清潔保持等の措置基準(管理運営基準)を設定するものです。都道府県、指定都市、中核市は営業者自らが食品の安全性確保を図るために管理運営基準を定め、営業者は都道府県等の管理運営基準を遵守しなければならないと規定しています。
  2. 管理運営基準は、危害分析・重要管理点方式(HACCP方式)と従来方式の2種類を設定しています。危害分析・重要管理点方式(HACCP方式)とは、原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を連続的・断続的に監視し、記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。従来方式とは、最終食品を検査することで、適、不適を判断する手法です。
  3. 営業者に対する処分等(管理運営基準違反)については食品衛生法第58条に規定されているため、条例中には規定していません。

(3)参考資料等

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

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