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更新日:2023年8月17日

特定原材料への「くるみ」の追加について

令和5年3月9日に食品表示基準が改正され特定原材料に「くるみ」が追加されました。

アレルゲン物質のうち重症度が高く症例数が多いものは特定原材料として表示が義務付けられており、過去に一定の頻度で健康被害を引き起こした物質については特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されています。

対象物質は定期的に調査がなされており、見直しがされています。

(関連リンクの食物アレルギー表示に関する調査研究参照)

今回の改正はくるみによるアレルギー症例数増加等をうけ特定原材料に準ずるものから特定原材料となったものです。
くるみを表示していなかった事業者は下記の食品については今まで通りの表示が可能ですが、万が一消費者が誤って喫食してしまった場合重篤な症状を引き起こす可能性がありますのでできるだけはやく表示をおこなうようお願いいたします。

原材料を別の事業者から仕入れている場合も、特定原材料及び特定原材料に準ずるものが含まれていないか今一度ご確認と情報共有をお願いいたします。

[今までと同じ表示が可能な食品]

  • 令和5年3月9日から令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)
  • 令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品


また、「カシューナッツ」についても木の実類の中でくるみに次いで症例数が多いためアレルギー表示を可能な限り行うようにしてください。

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-25-9716

ファックス番号 0956‐23‐8013

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