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更新日:2015年10月27日
中核市移行に伴い、障がい者福祉に関する事務・権限の一部が長崎県より移譲されることから、佐世保市として新たに指定障害者福祉サービスの事業者等の指定に関する申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準及び障害福祉サービス事業等の設備及び運営に関する基準のほか、地域活動支援センター並びに福祉ホームの設備及び運営に関する基準について条例により定めるものです。
原則として国の基準どおりとします。
市独自の基準として、すべての条例に暴力団員等の排除に関する規定を設けるほか、障害者支援施設において歯科検診を努力義務として追加します。
根拠法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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