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更新日:2024年4月18日
身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下、「15条指定医」)でなければなりません。
指定は、医療機関の所在地別に、長崎県(中核市を除く県内区域)、中核市(長崎市、佐世保市)が行います。
指定は、保健福祉審議会の審査を経て実施しています。
審査会は、年間おおむね3回(5月、9月、1月の予定)実施しています。指定の申請にあたっては、それぞれの審議会の前月(4月、8月、12月)の月末までに申請するようご留意ください。
長崎県外で指定を受けた医師が佐世保市内の医療機関へ異動された場合も新たに書類の提出が必要です。
(注)医師の異動等の提出先は、県内で初めに指定を受けた自治体(佐世保市外の場合は長崎県または長崎市)へ提出願います。
障害毎の身体障害者認定基準及び認定要領については、長崎県のホームページに掲載されている「指定医師必携」を参考にしてください。
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身体障害者福祉法第15条指定医の指定について
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