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更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日から請求書への押印の省略が可能となりました。下記をご確認いただき、ご提出ください。(従来どおり押印した請求書もご提出いただけます。)
固定電話を設置されていない場合は確実に連絡がとれる携帯電話番号でも可です。
連絡先には必要に応じてご連絡する場合があります。
電子メールまたはファクスで提出される場合は事前に担当課(請求書提出先)にアドレス等をご確認ください。
請求書の様式は任意です。