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更新日:2025年4月1日
請求書への押印省略が可能になりました
令和7年4月1日から請求書への押印の省略が可能となりました。下記をご確認いただき、ご提出ください。(従来どおり押印した請求書もご提出いただけます。)
押印省略の対象となる請求書
- 令和7年4月1日以降に発行するもの。
- 法令・規則・要綱等に基づき押印が必要な請求書は対象外です。
押印を省略する請求書への記載事項
- 発行責任者(代表取締役等)の氏名(フルネーム)・役職及び連絡先固定電話番号
- 発行担当者(営業担当者等)の氏名(フルネーム)・役職及び連絡先固定電話番号
- 個人の場合は連絡先固定電話番号
固定電話を設置されていない場合は確実に連絡がとれる携帯電話番号でも可です。
連絡先には必要に応じてご連絡する場合があります。
提出方法
- 電子メール(PDF化したもの)
- 郵送
- ファクス
- 持参
電子メールまたはファクスで提出される場合は事前に担当課(請求書提出先)にアドレス等をご確認ください。
様式
請求書の様式は任意です。