更新日:2023年6月13日
ごみステーションの整備補助金について
佐世保市では、各地域において町内会等がごみステーションを設置・改修する場合の補助制度があります。
1.交付対象となるもの
- ごみステーションの整備補助金の交付対象となるものは、下記の2つの場合です。
【1】ごみステーションを設置する場合
- (1)収集車の運行及びごみの積載作業が容易に出来る場所に設置するものであること。
- (2)ごみステーションの設置を行おうとする地域の代表者(町内会長、公民館長及び自治会長等)が土地の所有者(官公庁が所有する土地の場合、その土地の管理者を含む。)及び隣接住民の承諾、又は了解を得ていること。
- (3)設置するごみステーションは、施錠その他の方法で十分管理ができるものであること。
【2】ごみステーションを改修する場合
- (1)資源物を雨水等から守るために屋根等を設置する場合。
- (2)風水害等の自然災害の影響により支障が生じた場合。
- (3)安全性に問題が生じた場合。
2.交付対象にならないもの
- 下記の場合は、整備補助金の交付対象にはなりません。
(1)住宅団地等開発行為に当たって地方公共団体等と事前に協議し、開発者において設置をすることとされているもの。
(2)国、地方公共団体、公社、公団又は各種事業所の職員の住居に当てるため設けられた住宅団地にかかるもの。
(3)歩行者の通行及び車両の運行に支障があると判断するところに設置するもの。
(4)設置場所が道路(側溝を含む。)及び河川上に整備するもの。ただし、管理者の承諾を得ている場合は除きます。
(5)交付申請以前に設置又は改修したもの。ただし、事前に行った改修で危険防止等緊急を要する場合は除きます。
3.整備補助額
交付対象の場合の補助額は下記のとおりです。
<可燃ステーション>総経費の3分の2(上限5万円)
<不燃・資源ステーション>総経費の3分の2(上限40万円)
- 総経費のうち土地取得等に係る費用については含みません。
- 算出した額が1万円未満のときは交付とはなりません。
4.交付申請に必要な書類とおおまかな手順
必要な書類
- 整備補助金交付申請書
- 土地使用承諾書(道路等の使用許可を得ている場合は、管理者発行の占用許可証の写し)
- 申立書(可燃、不燃・資源)
- 設置位置図
- 見積書
- 設計書
おおまかな手順(補助金は後払いです)
- 廃棄物減量推進課に事前に相談してください。
- 収集に支障がないかなどの現地確認等の後、申請手続きを行ってください。
- 決定通知書を受け取り後、設置業者へ正式発注してください。
- 完成後、設置業者に総額の支払いを済ませてください。
- 廃棄物減量推進課に領収証提出、完了の連絡をお願いします。
- 総額の3分の2が補助金として支払われます。
(様式ダウンロード)