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更新日:2024年8月2日
「佐世保市子ども・子育て会議条例」(以下、会議条例という。)第11条に基づき、特別な事項に関する調査審議を要する場合、佐世保市子ども・子育て会議会長により、設置されるものであり、その分科会は子ども・子育て会議委員の中から、会長が指名する委員と会議条例第6条に基づく臨時委員で構成されています。
子ども・子育て支援法第77条第1項に規定する事項、その他市長が必要と認める事項。
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