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更新日:2026年5月22日

ひとり親家庭自立支援事業

ひとり親家庭へ就業に役立つ資格取得の支援や就労相談を行っています。

高等職業訓練促進給付金

就業に結びつきやすい資格取得のため養成機関で修業する場合、修業期間中に生活費負担軽減のための給付金を支給する制度です。

対象者

  1. 20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父(子が20歳に到達した場合も引き続き子を扶養している場合は対象となります)
  2. 佐世保市内に住民票がある方
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方(所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り、引き続き対象とします)
  4. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  5. 資格取得のための修業と就労または、育児との両立が困難な方
  6. 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方

対象資格

准看護師、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、柔道整復師、はり師、きゅう師、社会福祉士、精神保健福祉士、美容師、理容師、助産師、保健師、臨床検査技師、調理師

次の資格も対象資格になります。

  1. 一般教育訓練指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  3. 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

参考表はこちら→(高等職業訓練促進給付金の対象資格の範囲)(PDF:67KB)

詳しくは、教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省ホームページ内)をご覧ください。

支給期間

修業期間中の全期間(上限4年間)

准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は支給対象期間の上限を5年とします

支給額(同居の方に課税の方がいる場合は課税世帯となります)

支給内容 住民税非課税世帯(月額) 住民税課税世帯(月額)
高等職業訓練促進給付金

100,000円

(最終学年は140,000円)

70,500円

(最終学年は110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金(卒業時)

50,000円

25,000円

申請方法

必ず事前相談をしていただき、高等職業訓練促進給付金等の支給要件を確認します。

詳しくは子ども支援課へお問い合わせください。

自立支援教育訓練給付金

就業に結びつきやすい資格取得のため指定講座を受講した場合、受講した費用の一部を給付する制度です。

対象者

  1. 20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父(子が20歳に到達した場合も引き続き子を扶養している場合は受講修了まで対象となります)
  2. 佐世保市内に住民票がある方
  3. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
  4. 教育訓練を受けることが、適職に就くために必要である方
  5. 過去に、自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

対象講座

教育訓練給付制度における厚生労働大臣指定教育訓練講座となります。詳しくは「教育訓練講座検索システム(厚生労働省ホームページ内)」をご活用ください。

支給額

受講費用(入学料及び授業料に限る)の60%に相当する額(雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります)

  • 一般教育訓練または特定一般教育訓練の対象講座は、上限20万円、下限1万2千1円
  • 専門実践教育訓練の対象講座は、上限160万円(修学年数に40万円を乗じた額、但し、但し、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は上限200万)、下限1万2千1円。また、修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限80万円(修学年数に20万円を乗じた額、但し、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は上限100万))、下限1万2千1円を追加支給

手続き

講座受講開始のおおむね1か月前までに相談していただき、講座受講が就労に必要と認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。

なお、受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や講座を受講した場合、給付金は支給されません。

詳しくは子ども支援課へお問い合わせください。

就労支援(自立支援プログラム)

就職・転職のご相談に、専門の相談員がご家庭の状況や就業経験に応じた適切なアドバイスを行います。

また、ハローワークと連携をとりながら求人などの情報提供を行い、早期の就職・自立に向けてサポートします。

対象者

  • 児童扶養手当を受給している母子家庭の母または父子家庭の父(生活保護を受給している場合は対象となりません)
  • DV被害者であって児童扶養手当の受給が見込まれる方

サポート内容

  • 求人情報の提供
  • 就労支援コーナー(市役所内のハローワーク窓口)への案内

相談時間

月曜日から金曜日(祝日は除く)の8時30分から17時15分まで

関連情報

  1. 高等職業訓練促進給付金案内(PDF:163KB)(PDF:163KB)
  2. 自立支援教育訓練給付金案内(PDF:260KB)(PDF:259KB)

お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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