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更新日:2025年7月30日
今年度から実施している市立中学校第2学年及び第3学年並びに義務教育学校第8学年及び第9学年の学校給食費の無償化に伴い、その支援を受けていない生徒の保護者等に対して、学校給食費相当額の支援を行い、経済的負担の軽減を図るため実施いたします。
本市に住所を有し(本市の住民基本台帳に記録されており)、次の内容に該当する中学校第2学年及び第3学年並びに義務教育学校第8学年及び第9学年等の生徒の保護者等となります。
1.市立学校の生徒
(1)食物アレルギーのため学校給食の全部の提供を受けず、毎食弁当を持参している生徒
(2)食物アレルギーのため学校給食の飲用牛乳のみの提供を受け、毎食弁当を持参している生徒
(3)長期欠食のため(怪我や不登校等の事情により給食停止届を提出し)、学校給食の全部の提供を受けていない生徒
2.市立外学校の生徒
市立外の中学校に在籍し、次の要件に該当する生徒
<要件>
(1)在籍する中学校で学校給食費の無償化の対象とならない場合
(2)就学援助、生活保護、長崎県特別支援教育就学奨励費等の他の制度により給食費の支援を受けていない場合
詳しくは、佐世保市食物アレルギーを有する生徒等学校給食費相当額補助金等業務フロー(PDF:361KB)をご覧下さい。
補助金の交付対象となる期間は、各学校における(学校給食を実施する)学期を単位として、その学期を通して補助対象となる場合です。
各学期を対象期間として、1食単価と各学期毎の平均実施回数により算出した額となります。各学期あたりの補助額は次の通りになる予定です。
区分 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
中学校第2学年等の生徒 | 23,310円 | 26,640円 | 17,390円 |
中学校第3学年等の生徒 | 23,310円 | 26,640円 | 14,800円 |
市立中学校の生徒のうち、「飲用牛乳のみ提供を受けている生徒」は、別途算出された補助金額となります。
3学期以外の市立外中学校に在籍する生徒の場合は、在学する学校の学期に応じて算出された金額となります。
1学期分を対象として、8月31日まで受け付けます。
申請期間を過ぎても、学期毎、または、年度末に一括して申請ができます。
補助対象となる保護者等により、オンラインによる申請手続きとなります。
具体的な申請手続きについては、準備ができ次第、お知らせいたします。
なお、市立外中学校の生徒の保護者が申請をする場合、(様式第4号)在学を証明する書類及び給食費における補助の有無について証明する書類(PDF:94KB)の添付が必要となります。
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