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更新日:2013年7月29日
2012年7月9日に、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の住民基本台帳制度および新たな在留管理制度がスタートしました。
これにより、外国人住民の方も住民票が作成され、日本人住民と外国人住民とで構成される世帯全員の住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。また、在留資格等の変更の際に入国管理局と居住地の市区町村の両方に必要だった届出が入国管理局への届出のみで済むようになるなど、外国人住民の方の利便性が向上されました。
各制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
住民基本台帳制度(住民票など)に関すること
→「総務省ホームページ」
在留管理制度(在留カード、在留資格等の変更など)に関すること
→「入国管理局ホームページ」
新たな制度の対象となる外国人の方は、適法な在留資格を持ち、許可された在留期間が3ヵ月を超える方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」の方は住民票に記載されないため、住民票の写しの交付を受けたり、印鑑登録をすることはできません。
なお、新たな制度の対象となる外国人の方を外国人住民といいます。
これにより、外国人住民だけの世帯はもちろんのこと、日本人住民と外国人住民とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しを発行できるようになりました。
これまでは「外国人登録証明書」を市役所の窓口で交付していましたが、新たな制度では、新しいカードや証明書に変わり、お渡しする場所や手続きする場所も変わります。
なお、外国人登録証明書は、一定期間は有効な証明書として使用できます。
対象者 |
新しいカードや証明書の名称 |
手続き及び交付場所 |
---|---|---|
特別永住者の方 |
特別永住者証明書 |
佐世保市役所 |
適法な資格を持ち、許可された在留期間が3ヵ月を超える方 |
在留カード |
入国管理局 |
永住者の方 |
||
短期滞在、在留資格なしの方 |
新しいカードや証明書なし |
佐世保市役所で手続きするもの
住所変更に伴う在留カードや特別永住者証明書への住所の記載、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名の変更等。
入国管理局で手続きするもの
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新の手続き、在留カードの氏名、国籍等の変更等。
市外へ引越しされる際は、日本人住民と同様に転出届の手続きが必要になります。出国される際も国外転出届の手続きが必要になります。
なお、引越しの手続きの際には、必ず「在留カード(中長期在留者の方)」又は「特別永住者証明書(特別永住者の方)」をご持参ください。
佐世保市から他の市町村へ引っ越す場合(転出) |
事前に、「在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)」を持って、佐世保市で「転出届」をして「転出証明書」の交付を受けてください。 |
---|---|
他の市町村から佐世保市へ引っ越してきた場合(転入) |
佐世保市に住み始めてから14日以内に、「転出証明書」と「在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)」を持参し、「転入届」の手続きを行ってください。 |
佐世保市内での引っ越しの場合(転居) |
佐世保市内で新しい居住地に住み始めてから14日以内に、「在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)」を持参し、「転居届」の手続きを行ってください。 |
外国人登録の情報を記載していた「外国人登録原票」は、各市区町村から国(法務省)へ返還したため、「外国人登録原票記載事項証明書」は、発行できません。
外国人登録原票の内容(新制度開始前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日等)について証明が必要になった際は、原則として本人が、法務省に直接請求することになります。
法務省への請求方法の詳細については、「法務省ホームページ(外国人登録原票に係る開示請求について)」をご覧ください。
2013年7月8日から、外国人住民の方も日本人住民同様に、住民基本台帳ネットワークシステムの運用がスタートしました。
これにより、外国人住民の方も住民基本台帳カードの交付を受けることができるようになりました。また、佐世保市以外の市区町村でも住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
外国人住民に係る住民基本台帳ネットワークシステムの詳細については、ページ下の関連情報の「【外国人住民の方へ】住民基本台帳ネットワークシステムの運用がスタートしました。」をご覧ください。
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