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更新日:2017年11月13日
佐世保市では、暴力団が市民生活や社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権を脅かしている状況にかんがみ、暴力団の排除に関する基本理念を定め、あわせて市の責務や市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団事務所の撤去などの暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に佐世保市暴力団排除条例を制定しました。
県では、「長崎県暴力団排除条例」が平成23年11月議会に上程され、平成24年4月1日に施行されます。
こうした状況のもと、佐世保市及び佐世保市議会としても暴力団の排除に関し、毅然とした姿勢を示すため、暴力団排除条例を制定し、市民と、行政、議会が一体となって、本市における暴力団排除の気運を醸成し、暴力団事務所撤去運動の一助とするものです。
「暴力団を恐れない」「暴力団に対して資金を提供しない」「暴力団を利用しない」
市民及び事業者は、市や関係団体等が実施する暴力団排除に関する施策及び活動に協力するよう努めます。
暴力団員や暴力団と密接な関係にある者を、公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務、事業から排除します。
市の施設が、暴力団の活動に利用されるような場合は、利用を許可しません。
市は、市民、事業者が暴力団事務所の撤去その他の暴力団排除活動に取り組むことができるよう情報の提供等の支援を行います。
市は、暴力団に加入せず、暴力団員による被害を受けないようにするための教育が行われるよう措置を講じます。
市民及び事業者は、暴力団の威力の利用、又は暴力団に協力する目的で金品などの財産上の利益の供与をしてはいけません。
平成24年4月1日
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