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更新日:2024年3月22日

【相談対応の変更】日常の暮らしの問題や犯罪に遭われた方のご相談に応じます

市民相談室では、市民と市政をつなぐかけ橋として相談を受けています。

令和5年3月13日からマスク着用が任意となりました。

手指消毒については、引き続きご協力をいただきますようお願いいたします。

また、法律相談については、事前に市民相談室に来訪いただき、相談員が面談による相談を受けて、相談内容を整理のうえ、弁護士による法律相談が必要な案件について、別途、日程を設定します。(法律相談の相談時間は20分以内)。なお、相談内容によっては専門の相談機関を案内する場合もあります。

宅地・建物相談の相談時間は、30分以内で、事前予約(電話可)が必要です。

相談区分一覧表

区分 内容 相談日 時間 場所 担当

一般相談

(犯罪被害の相談を含む)

日常の暮らしの中で困ったこと

月曜日~金曜日

(祝日、年末年始を除く)

8時30分~17時15分 市民相談室 市職員
行政相談

第1・第4火曜日

(祝日、年末年始を除く)

13時00分~16時00分 行政相談委員
法律相談

金銭、相続、夫婦、借家などの法律問題

(1件当たり20分間)

木曜日、毎月第1月曜日(祝日、年末年始を除く)

  • 相談員との面談後、日程設定
13時00分~16時00分 市民相談室 弁護士
宅地・建物相談

宅地、建物の取引に関する相談(1件当たり30分間)

第1・第3金曜日

(祝日、年末年始を除く)

(要事前予約)

13時00分~16時00分 市民相談室 専門相談員
総合相談 相談全般

開催日時が決定次第お知らせします。

 

    弁護士ほか専門相談員

全相談とも無料です。

お問い合わせ

市民生活部市民安全安心課

電話番号 0956-24-1111

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