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更新日:2021年6月8日
悪質業者に関する情報提供制度~国や都道府県に対する申出制度~
申出制度は、特定商取引法のルールに違反した事業者についての情報提供制度です。
このような違反行為があった場合に申出をすることができます。
A1特定商取引法のルールに違反した事業者についての情報を国や都道府県に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。
A2消費者トラブルが起きやすい6つの取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)について、ルールを定めた法律です。
A3はい、直接被害にあった人に限らず、誰でもできます。
A4必要事項(1.申出人の氏名や住所、2.事業者の名称や所在地、3.取引の種類、4.ルール違反の具体的な内容など)を記載した申出書を提出します。
A5勧誘されたり、契約した都道府県の範囲内で活動している事業者については都道府県知事、広域で活動している事業者については、消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出してください。
A6申出書を受理した行政機関は、調査を行い、必要に応じて事業者に対して立入検査や行政処分などを行います。
A7いいえ、申出制度は同じような被害が拡大することを防ぐための制度で、個人救済を目的としたものはありません。
個別のトラブルについては、佐世保市消費生活センターにご相談ください。
長崎県県民生活環境部
食品安全・消費生活課事業者指導班
電話番号:095-895-2318
制度の詳細や申出書様式は、下記リンク先パンフレットに掲載されています。
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