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更新日:2024年8月19日
消費生活センターでは、みなさんからの相談をお受けする業務のほかに、「計量」という業務も行っています。
計量業務とは、「取引・証明」に使用する計量器(はかり)、つまり業務用の計量器が適正かどうかを検査するのが主な仕事です。
取引・証明に使用する計量器は、計量法により「定期検査」の受検が義務付けられています。
定期検査は2年に1回行います。佐世保市では西暦の奇数年が「本庁管内」、偶数年が「支所管内」に分けて検査を行っています。
受検義務のある事業所には、事前にハガキで通知しています。
また、「計量器定期検査合格証明書」が必要な方は、下記より証明書発行願をダウンロードし、必要事項をご記入の上、発行手数料300円とともに消費生活センターまでご持参ください。
定期検査には下記のような種類があり、状況に応じていずれかの方法で検査を受検してもらっています。
お近くのコミュニティセンターや支所などにはかりを持ち寄ってもらって検査します。特別な理由がない場合は、基本的にこの集合検査で受検していただいています。
「大型で動かせない」、「高精度で動かさないほうがいい」、「はかりの数が多くて持ち寄るのに不都合」といった特別な理由がある場合は、所在場所検査で対応しています。検査員が事業所におうかがいして検査します。
所在場所検査の申請書が必要な方は、下記からダウンロードできます。
上記の市による検査のほかに、民間の「計量士」に検査を依頼する方法もあります。計量士による検査を受検すれば、市の検査を受検する必要はありません。
市内のスーパーなどの販売店を対象とした、商品の内容量が表示どおりきちんと詰め込まれているかどうかの検査です。内容量が不足している店には指導を行います。
計量器とは言っても「重さ」を計るものばかりではありません。ガソリンメーターやガスメーターなど様々な計量器があり「取引・証明」行為に使用されています。
これらのメーターには「検定の有効期間(使用期限)」が定められています。メーターの「有効期限は守られているか」のほか、「メーターが指示した量と実際の量が合っているかどうか」の検査があります。
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