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更新日:2023年8月2日
附属機関とは、執行機関がその内部部局のほかに、必要と認めて設置する機関及び行政執行の前提となる調査、調停、審査等を行うために設置される審査会、審議会等をいい、地方公共団体は法・条例により設置することができるとされているものです。
女性の市政参加機会の拡大に努めるとともに、市の政策や方針決定に女性の意見を反映させるため、女性の積極的な起用を図るものとします。
<参考>
「第4次佐世保市男女共同参画計画(令和5年3月策定)」では、女性委員の比率を、令和9年度(2027年度)を目処として40%まで引き上げることを目標としています。
より開かれた行政運営に資するため、行政処分等の諮問について審査する機関を除き、委員選任を公募によることが適当と判断される場合には、積極的に公募制の導入を図ることとしています。
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