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更新日:2024年9月13日

令和6年4月から公共施設等の料金改定

各地区コミュニティセンターなどの使用料などを令和6年4月1日に改定することとしました。

佐世保市には、コミュニティセンター・文化施設・スポーツ施設といったさまざまな公共施設があります。これらの施設の管理運営費は、利用者の方が支払う「使用料」などと、市民の皆様の「税金」でまかなわれています。現在の施設を維持していくためには、受けるサービスと費用負担の均衡を図り、施設等の利用者と未利用者における税負担の公平性を保つ必要があります。令和元年10月に見直しを行ってから3年以上が経過したため、各施設の経費(コスト)や受益者負担の割合、類似施設などとの格差解消などを改めて見直し、料金改定を行うものです。

詳細については、下表のとおりです。(PDFファイルが開きます。)

主な施設の使用料・手数料の改定内容(抜粋)

 

施設

問合せ先

1

各地区コミュニティセンター(PDF:318KB)

コミュニティ・協働推進課

24-1111

2

総合教育センター(PDF:100KB)

総合教育センター課

24-1111

3

公園のスポーツ施設(PDF:159KB)

その他有料公園施設は「公園」ページをご覧ください

公園緑地課

24-1111

4

男女共同参画推進センター「スピカ」(PDF:69KB) 人権男女共同参画課 24-1111

5

吉井地区及び世知原地区体育施設(PDF:71KB) スポーツ振興課 24-1111

6

小佐々地区体育施設(PDF:101KB) スポーツ振興課 24-1111

7

鹿町地区体育施設(PDF:96KB) スポーツ振興課 24-1111

8

福祉活動プラザ(PDF:252KB) 保健福祉政策課 24-1111

使用料算定の考え方

負担割合がおおむね妥当なものとなるよう、以下の基本的な考え方に基づいて使用料を算定しています。

1.コストの明確化

原価計算方式に基づき、各施設の管理運営にかかる費用を算出し、透明性を確保します。

2.受益者負担割合の設定

市が提供するサービスには、道路や公園など民間では提供されにくいものや、駐車場やプールなど民間でも実施しているものがあります。各サービスを公共性と収益性で分類し、収益性の高いものは負担率を上げるなど、種別ごとに受益者負担割合を設定します。

3.類似施設間での格差解消

類似機能を持つ施設の負担割合は原則として統一し、同一施設間での格差を解消します。

 

改定内容については、市ホームページをご覧になるか、各施設にお尋ねください。

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お問い合わせ

財務部財政課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9677 

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