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更新日:2022年10月1日
国民健康保険加入者(70歳未満)が医療機関等で診療を受けられた場合、医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、ア・イ・ウ・エ・オに分かれます。)に応じた限度額までを、また、市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。
なお、認定証の交付を受けるには申請が必要です。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、マイナンバーカードまたは保険証を提示し、本人が同意することにより限度額適用認定証の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)
佐世保市の国民健康保険に加入している70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
認定証には、国民健康保険世帯の所得状況に応じて次のとおり適用区分が印字されています。
(1)基礎控除後の所得901万円超(所得区分…ア)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降(過去12ヶ月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費の対象となった場合、以下同じ。)は、140,100円
(2)基礎控除後の所得600万円超から901万円以下(所得区分…イ)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は、93,000円
(3)基礎控除後の所得210万円超から600万円以下(所得区分…ウ)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は、44,400円
(4)基礎控除後の所得210万円以下(所得区分…エ)
57,600円
4回目以降は、44,400円
(5)市民税非課税世帯(所得区分…オ)
35,400円
4回目以降は、24,600円
所得区分アからエの方…460円
所得区分オの方…210円
注)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請された方は160円となります。
有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年更新の手続きが必要です。)
市民税非課税世帯の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証または入院期間証明書が必要です。(食事代差額支給申請には領収証と世帯主名義の口座がわかるものが必要です。)
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
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